12ステップスピリチュアルライフコーチセッション
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12ステップスピリチュアルライフコーチセッション契約
12ステップスピリチュアルライフコーチセッション契約書
本書はサービス提供事業者である、加藤 健二郎(以下、ライフコーチと言う。)とサービス受益者(以下、「クライアント」という。)との間で、12ステップスピリチュアルライフコーチセッションについての契約事項(以下、本契約と言う。)の合意内容を証するものです。
1. 契約の目的
本契約の目的は次の通りです。
(1)ライフコーチにより得たい結果を文書化し、双方に誤解のないようにすること。
(2)ライフコーチ提供期間に双方が従うべき基本原則を明確にすること。
2. 用語定義
本契約において使用する用語について次のように定義します。「スピリチュアルライフコーチセッション」とは、ライフコーチが実施するスピリチュアルの視点でのライフコーチセッションによりクライアントの人生の目的とビジョンを明らかにし、目標と目標達成のステップを明確化するものです。
「セッション」とは、セッションを実施するライフコーチとの面談の1回単位を指し、1回60分を基本とし契約期間中において原則として週に1度を目安に実施するものとします。
「追加セッション」とは、本契約のセッションの時間延長もしくはセッション予定回数を超えて実施するセッションのことを指し、ライフコーチとクライアントの協議により実施するものとします。追加セッションは有償対応となります。
3. セッションの対象範囲
本セッションでは、スピリチュアルライフコーチのノウハウを用いてクライアントの人生の目的とミッションを明らかにし、目標と目標達成への道のりを明確化するものです。
クライアントは、セッションを通して、内観を含め様々なワークへの積極的な参加協力が求められます。セッションは誰に対しても一定の効果を保証する性質ではなく、クライアントの成長のステージや取り組み姿勢により得られる効果が異なりますが、オープンなマインドで臨む限り今後に好影響を与える学びが期待されます。
4. 基本ルール
a)オープンで率直、正直であること:
私たちは、相互にオープンで率直、正直なコミュニケーションを約束します。
b)秘密厳守:
ライフコーチはクライアントがセッション中に話されたプライバシーに関する内容を外部に漏らさないことを厳守します。
一方クライアントは、契約内容、および12ステップライフコーチセッションの全て、もしくは一部の内容、進行については著作権で守られた一般社団法人スピリチュアルライフコーチ協会に属する機密事項となるため、第三者への転送、転売、複写、譲渡、及び、ソーシャルメディアなどでの公開含む、不特定多数への転載、公開、販売、転売、譲渡することの一切を禁止とする。
ただしライフコーチは、個人を特定する情報を除いた上で広告宣伝、活動紹介、広報などを目的として、ライフコーチのホームページやブログ、ソーシャルメディアなどのインターネット上にて、事例を一般化した形での公開はできることとします。
本項の守秘義務については、本契約が終了後も有効に継続するものとします。
c)通信:
通常はオンライン(Zoom)でセッションを実施します。クライアント、ライフコーチの双方の合意により、対面や、携帯電話または固定電話に切り替えることもあります。携帯電話、固定電話の通信料金は、クライアントが負担するものとします。
d)予約不履行:
もしクライアントが急用などによりセッションに参加できなくなり、その連絡がセッション開始24時間前までになかった場合は、参加の有無にかかわらず1回分のセッションを行ったものとします。ただし、ライフコーチがやむを得ないと判断した場合はこの限りではありません。
5. セッションの頻度
セッションは原則として週に1回実施するものとし、1回のセッション時間は60分とします。(90分まではライフコーチが必要と判断した場合に限り無償延長可とします)。それ以上をクライアントが望む場合は追加セッション対応となり別途延長料金が発生します。(別途料金 15分につき5000円 ライフコーチが任意の額を設定可)
6. 契約期間
本契約の契約期間は契約締結日より120日間とします。(週1回のセッションの場合、12回のセッションが完了するのは90日間となります。セッションを実施できない週があった場合や、夏季、冬季休暇などがはさまれる等の場合を考慮し契約期間を120日間としています)。クライアントが病気の療養などの正当な事由があってセッションの中断を希望する場合には、ライフコーチがそれを妥当と判断したときは双方の協議のうえで契約期間の延長対応をすることがあります。
ただし、ライフコーチがクライアントに対し、セッションの予定を告げているにもかかわらず、クライアントが正当な事由なくセッションに応じず予定を履行できない場合は、契約締結日より120日を経過した日をもって本契約は終了となり、この場合にはクライアントの債権は消滅し、ライフコーチは既払い金の返還をしません。
7. 契約サービス・料金
12ステップスピリチュアルライフコーチセッション(個別セッション全12回)
別途、提示した料金メニューに従う。
8. 料金の支払い
料金は別紙お申込書の通り、クライアントが所定の方法で支払うものとします。入金した時点で成約したものとします。
9. クライアントの義務・ライフコーチの義務
本セッションは、スピリチュアルライフコーチのノウハウを用いてクライアントの人生の目的とミッションを明らかにし、目標と目標達成への道のりを明確化するものです。これは、クライアントの自己成長、自己実現を唯一最大の目的としてライフコーチとクライアントとの間に結ばれるパートナーシップです。このパートナーシップのもと、クライアントはセッションの進め方等に関して改善してほしいことがあれば、終了を待たず率直にそれをライフコーチに伝える責任を負い、一方のライフコーチはライフコーチの原理を逸脱しない範囲内で、スピリチュアルライフコーチとして各クライアントの個性に応じた進め方を追求する責任を負っています。
10. クーリングオフ
1.乙は、本契約書を受領した日から起算して8日を経過するまでは、甲に対し書面にて通知する方法(電子メールを含む)により本サービスの売買契約の申込みの撤回またはその売買契約の解除(以下、クーリングオフという)を行うことができる。
2.甲が本サービスのクーリングオフに関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより乙が誤認をし、または甲が威迫したことにより乙が困惑し、これらによって乙が本契約のクーリングオフを行わなかった場合には、経済産業省令で定められた「クーリングオフ妨害の解消のための書面」を甲が発行し乙が受領した日から8日間を経過するまでは、乙はクーリングオフを行うことができる。
3.クーリングオフは、乙がクーリングオフの通知書面を発した時に、その効力が生じる。
4.クーリングオフがあつた場合においては、甲は乙に対し、その契約の申込みの撤回または契約の解除に伴う損害賠償または違約金の支払を請求することができない。
5.クーリングオフがあった場合において、その売買契約に係る本サービスの履行が既にされているときは、その原状回復に要する費用は甲の負担となる。
6.クーリングオフがあった場合には、既に当該売買契約に基づき履行されたサービスがあったときにおいても、甲は乙に対し、当該サービスの履行により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
7.サービスの売買契約においてクーリングオフがあった場合には、乙の所有物等の現状が変更されたときは、乙は甲に対し、原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求できる。
8.クーリングオフがあった場合において、本サービスの代金が支払われているときは、甲は乙に対し、速やかにその全額(デポジット分も含む)を返還しなければならない。振込手数料は甲の負担とする。
11. 中途解約および損害賠償
クライアントが本契約を中途解約する場合には、12回のセッションのうち未実施分の回数、次の計算式に基づく金額を乗じた金額をライフコーチがクライアントに対して支払うものとする。ただし、クライアントが本件の料金について分割支払いを選択している場合は、クライアントの支払金額とセッション未実施回数を精査して、返金もしくは不足分の徴収を行って精算するものとします。
(計算式)8.料金に示した金額÷12=1回あたりのセッション単価
ライフコーチの事情により本契約を中途解約するときは、セッション未実施分の回数を乗じた金額をクライアントに返金するものとします。クライアントの契約違反もしくは素行不良を原因としてライフコーチより契約解除を通告する場合は、セッションの未実施分があったとしてもライフコーチは返金を行いません。
12. その他
クライアントの目標達成を効果的なものにするために、ライフコーチとクライアントは随時意見交換し、双方の合意があれば、あらたなサービスの提供等を実施するものとします。
本契約は日本国法に準拠し、本契約書に定めがない事項が生じたときは信義誠実に協議を行い解決を図るものとします。協議では解決できない紛争が生じたときは、ライフコーチの居住地を管轄する地方裁判所を本契約の専属的合意管轄裁判所に指定するものとすることにあらかじめ同意するものとします。
上記の条項に同意し、本契約の有効期間中はこれらに従うことに同意します。